以下は、朝日新聞デジタル(2017年2月3日)からの引用です。
「政府は3日、司法修習生に国が「修習給付金」を支払う新制度を設ける裁判所法の改正案を閣議決定した。
修習生に対しては、給与などを支払う「給費制」があったが、財政負担が大きいとして2011年に廃止。
無利子で貸し付ける「貸与制」に移行したが、日本弁護士連合会などが給付型の制度を求めていた。
司法修習は、司法試験に合格した人が裁判官や弁護士などになるために、約1年間の修習を受ける制度。
期間中のアルバイトなどの兼業は禁止されている。
法務省によると、新制度は、修習生全員に月額13万5千円を支給する。
さらに自宅を離れて修習先で家を借りる場合には、住居給付金として月額3万5千円を上乗せする。
引っ越しに対しても一定額を支給する。
貸与制も、希望者に対して続けるが、貸与する額を減らすという。
支給額は年間で総額30億円になる見通しで、今国会で法案が成立すれば、今年の司法試験合格者から実施するという。
また今回の改正では、修習生の懲戒制度も見直す。
現行法では修習期間中に「品位を辱める行為」などをした場合は「罷免(ひめん)」されるが、「修習の停止」と「戒告」を新たに設ける。
罷免するほど重大ではないものの、修習生の行動に問題があった場合に対応する。」
前回は、各社が報道という訳ではなかったので、半信半疑でしたが、本当に復活するのですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445149453.html
やはり、貸与制だった人達に対する手当は、何もないようですが、給費制廃止違憲訴訟は、どうなるのでしょうか↓
http://kyuhi-sosyou.com/
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