2017年02月08日

GPS捜査 秘密裏指示 警察庁、06年通達 書類不記載


以下は、毎日新聞(2017年2月1日)からの引用です。

「捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)発信器を付けて居場所を把握する捜査について、警察庁が2006年6月に全国の警察に通達した運用要領で、実施状況を容疑者側に伝えず、捜査書類にも記載しないなどと明記し、秘密保持の徹底を求めていたことが分かった。

捜査書類への記載がなければ裁判所や弁護人らによるチェックを妨げることになり、恣意(しい)的な捜査につながることが懸念される。

GPSを使った捜査について警察庁は裁判所の令状の必要がない任意捜査と位置付けてきた。

06年の通達はGPS捜査の「目的」「使用要件」「使用手続き」などをまとめたものだが、同庁は捜査に支障が出るとして多くの内容を非公開としていた。

通達に「保秘の徹底」の項目があることなどは明らかになっていたが、全容は判明していなかった。

関係者によると、窃盗罪などに問われた男の公判で、東京地裁が昨年11月、弁護側の請求に基づき検察側に「保秘の徹底」項目の開示を命じた。

警察庁がGPS捜査の実施状況について「文書管理などを含め保秘を徹底する」と明記し、容疑者の取り調べでGPSを用いたことを明らかにしない▽捜査書類にはGPSの存在を推知させる記載をしない▽事件広報の際はGPS捜査を実施したことを公にしない−−との3項目に特に留意するよう記していたことが分かった。

警察庁は「GPS捜査の具体的方法を推知させることで犯罪を企てる者に対抗措置を講じられる恐れがある。通達内容は最高裁判決を踏まえ適切に検討していきたい」とコメントした。

令状のないGPS捜査についてはプライバシー侵害を理由に名古屋高裁が「違法」としたが、合法とする高裁判決もあり、判断が分かれている。

最高裁大法廷は今春にも初めて統一判断を示す見通し。

チェック働かぬ

個人情報保護の問題に詳しい清水勉弁護士の話

裁判所に提出される捜査書類で触れず、広報もしないというのは、あまりに裁判所やマスコミを侮っている。

警察庁が違法な個人情報収集を推奨しているようなものだ。

捜査の必要性を否定するわけではないが、このままではチェック機能が働かない。

立法でルールを明確にする必要がある。」




少なくとも、2006年6月以降、10年以上にわたり、秘密裏に行われていたのですね。

ないない尽くしですから、何件くらい行われていたのかも、わからないということですかね。

このままだと、今後も、同様ということですよね。

さて、侮られた裁判所は、どのように判断するのでしょうか。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック