以下は、時事ドットコム(2017/02/01)からの引用です。
「インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。
決定は1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。
最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して「個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる」という判断基準を初めて示した。
欧州連合(EU)が認めて関心が高まった「忘れられる権利」については言及しなかった。
検索結果の削除を求める訴えが相次ぐ中で裁判所の結論は割れており、最高裁の判断が注目されていた。
検索業者の対応にも影響を与えそうだ。
男性は、名前と居住する県を入力して検索すると、2011年に児童買春事件で逮捕された際の報道内容が表示されるとして削除を求めていた。
最高裁は、判断に当たり▽情報の内容▽被害の程度▽社会的地位−などを考慮すべきだと指摘。
その上で「児童買春の逮捕歴は今も公共の利害に関する。男性が妻子と生活し、罪を犯さず働いていることなどを考慮しても、明らかにプライバシーの保護が優越するとは言えない」と結論付け、男性側の抗告を棄却した。
さいたま地裁は15年の決定で「忘れられる権利」を認めるなどして請求を認容。
しかし、東京高裁は16年、地裁の決定を取り消した。
最高裁は、別の男性らが検索結果候補の削除などを求めた計4件の訴訟についても上告を退け、原告側敗訴が確定した。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482
表現の自由や知る権利の優越的地位ということでしょうかね。
「検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」と言われても、何のこっちゃという感じですが、5年以上前の児童買春による逮捕歴ですら、削除不可ということですから、削除が認められるケースは、極めて限定的ということになりますね。
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