以下は、朝日新聞デジタル(2017年1月31日)からの引用です。
「相続税対策を理由に、孫を養子にした男性(故人)の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示した。
「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の二審・東京高裁判決を破棄し、「有効」とした一審・東京家裁判決が確定した。
判決などによると、福島県の男性は2012年、当時1歳だった孫を養子にした。
孫は長男の息子で、法定相続人が増えて相続税の非課税枠が広がるとともに、長男一家の相続分が増える形になる。
これに対し、男性の実の娘らが男性の死後に「養子縁組は無効だ」として提訴した。
15年の一審判決は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していることなどから、「養子縁組の意思があり有効」と判断した。
一方、二審判決は、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を男性が税理士から受けていた点を指摘。
養子縁組は節税が目的で「真の親子関係をつくる意思はなかった」として無効とした。
第三小法廷はこの日、「節税目的と縁組をする意思は併存しうる」と指摘。
専ら節税のためであっても、ただちに民法が縁組を無効にできると定めた「縁組の意思がない時」に当たるわけではない、と述べた。
二審判決は「縁組には『真の親子関係をつくる意思』が必要」としていたが、第三小法廷はこの点には言及しなかった。
そのうえで、今回のケースでは「縁組の意思がなかったとうかがわせる事情はない」として、養子縁組は有効と結論づけた。
■養子縁組利用、以前から
節税を目的にした養子縁組は広く行われている。
相続税は現在、3千万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額が非課税となる。
法定相続人の数が増えれば非課税枠が広がることになる。
31日の判決は、節税目的であっても養子縁組が「ただちに無効にはならない」と判断した。
養子縁組には「真の親子関係を築く意思」が必要だ、とした二審判断を覆す判断で、相続に詳しい本橋光一郎弁護士は「もし二審判決が維持されれば、相続の実務はかなり混乱しただろう」と話す。
養子縁組で非課税枠を広げる手法は古くから使われてきた。
過去には10人以上を養子に迎えた例もあって問題化。
1988年の税制改革で、養子縁組で法定相続人にできる人数が、実子がいる場合で1人、いない場合で2人に制限された経緯がある。
ただ、養子縁組には、事業の後継者を明確にしたり、特定の子の家庭に多く財産を残したりできる効果があり、様々な目的で使われている。
本橋弁護士は「最高裁の判断は、現実に様々な養子縁組がされている実情を踏まえたもので、妥当だ」とみる。」
早速、裁判所のホームページに掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
結論自体は予想通りでしたが、婚姻無効の場合との整合性については、全く挨拶なしなんですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445058766.html
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