以下は、朝日新聞デジタル(2017年1月29日)からの引用です。
「依頼人からの預かり金の着服などで弁護士への懲戒請求が相次ぐ中、「東京弁護士会」(会員数約7800人)は、より早く状況を調べるため、弁護士が有償で請求内容の調査にあたる「調査員」を置くことを決めた。
全国の弁護士会で初めての取り組みという。
当事者から話を聞くなどして請求内容を整理し、審査のスピードアップを図る。
日本弁護士連合会によると、懲戒請求数は2000年ごろは年1千件前後だったのが、弁護士数が増加する中で、ここ数年は2千〜3千件超に。
15年は2681件だった。
請求を繰り返すケースなどがあるため年ごとに増減があるが、実質増加傾向にあるという。
依頼人からの預かり金の着服が多く、近年は、認知症などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見人としての着服も相次いでいる。
東京弁護士会は全国で最も所属弁護士が多く、懲戒請求も14年に約770件に上り、全国最多だったという。
同会では現在、懲戒請求があると、綱紀委員を務める弁護士105人が無償で処分の可能性があるか調査している。
ただ、本来の弁護士業務と並行して調査するため処理は遅れがちで、昨年5月時点で未処理件数が1千件超。
請求から1年を過ぎたものも300件近くに上った。
請求内容が不明確で、確認や整理に手間取るケースが多いという。
新制度は4月のスタートをめざし、所属の弁護士から11人の調査員を募集する。
月に30時間程度、業務に当たると想定。
綱紀委員が調査する前に請求内容を整理し、審査の状況の管理などもする。
担当する谷真人副会長は「処理を迅速化し、弁護士会に対する信頼を高めたい」と話す。」
綱紀委員会の調査未了が1千件超で、うち300件近くは1年以上経過しているということでしょうか。
綱紀委員会で懲戒相当ということになっても、その後、更に、懲戒委員会で審査が行われる訳ですから、結論が出るまでに、どれだけかかるのでしょうか↓
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html
その間にも、新たな被害が発生する可能性がある訳ですから、迅速化することは、当然、必要でしょうね。
ただ、それなら綱紀委員を増員すれば良いのではないかとも思いますが、このご時世では、無償の綱紀委員を増員するという訳には、行かないということなのでしょうかね。
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