以下は、産経ニュース(2017.1.26)からの引用です。
「好意を寄せていたとみられる女性の名前を書いた「わら人形」を放置し脅したとして、群馬県警藤岡署は25日、脅迫の疑いで同県藤岡市中島の無職、須藤正広容疑者(51)を逮捕した。
調べに対し、容疑を認めている。
逮捕容疑は23日午前8時半ごろ、同県多野藤岡地区のゲームセンター駐車場に、女性(52)の名前を赤い塗料で記載したわら人形を放置し、脅迫したとしている。
女性はゲームセンターの経営者で、須藤容疑者は客だった。
わら人形は麻製で長さ約20センチ。
長さ6・5センチの2寸くぎが刺さり、赤い塗料で顔のようなものが描かれていた。
女性が設置した防犯カメラの映像で発覚した。
須藤容疑者は以前にも女性の車のタイヤをパンクさせるなどの嫌がらせをしており、女性に好意を寄せていたとみられる。
同署が動機を調べている。」
殺人罪の不能犯の典型例として、良く挙げられるケースですね↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%8A%AF
ですので、本人の目の付かないところで行えば、何の犯罪にもならないと思いますが、本人の目につくところに置けば、人の生命等に対する害悪の告知として、脅迫罪になり得るでしょうね。
事案としては、ストーカー的な感じで、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項6号の「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を…その知り得る状態に置くこと。」にも、あたるのではないかと思いますが、警告だの禁止命令だのまだるっこしいので、脅迫罪で逮捕、ということでしょうか↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
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