2017年01月26日

電子マネーの不正使用被害、楽天側に賠償命令 東京高裁


以下は、朝日新聞デジタル(2017年1月18日)からの引用です。

「携帯電話を落として電子マネーの不正使用の被害に遭った千葉県の男性が、電子マネーの運営会社が注意喚起を怠ったとして、「楽天Edy」(東京都)などに被害額など約320万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が18日、東京高裁であった。

小野洋一裁判長は男性の訴えを退けた一審・東京地裁判決を変更し、楽天側に約220万円を支払うよう命じた。

判決によると、男性は2012年11月に携帯電話を紛失。

翌日に携帯電話会社に連絡して通信サービスを停止したが、翌年1月上旬までに約290万円の電子マネーを不正利用された。

判決は、携帯電話をなくした場合、「通信サービスを停止すれば、電子マネーも使われることはないと考える人がいることは想定できなくない」と指摘。

携帯電話を紛失した時に、楽天側にも連絡しなければならないことなどを、12年当時にホームページなどで周知していなかったことから、楽天側に注意義務違反があったと判断した。」



「通信サービスを停止すれば、電子マネーも使われることはないと考える人がいることは想定できなくない」ですか。

スマホを使っている人なら、機内モードに設定して、通信サービスが停止状態でも、ゲームなどのアプリが使用できることは、経験的にわかると思うのですが、高裁の裁判官は、スマホなんて使用しないのでしょうか。

地裁の裁判官より高裁の裁判官の方が高齢ですし、最高裁の裁判官は尚更ですが、楽天側は、上告するのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 08:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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