以下は、毎日新聞(2017年1月10日)からの引用です。
「◇「イラストレーター」を、不正プログラムを使って
東京情報大(千葉市)の学生42人が、パソコン用画像編集ソフトの体験版を不正プログラムを使って試用期間を延長していたことが大学への取材で分かった。
大学は42人に対して口頭で厳重注意する。
コンピューターのシステムやデータに不正侵入したり、改ざんしたりする不正プログラムは「クラックツール」と呼ばれ、試用期間を延長する行為は著作権法違反になる。
インターネット上で入手できるものもあり、不正利用を助長しているとの指摘もある。
大学によると、学生らが2015年春以降、学園祭のポスターなどを制作する際、米アドビシステムズ社の画像編集ソフト「イラストレーター」の無料体験版を私有のパソコンにインストール。
不正プログラムを使って設定されている試用期間を延長した。
ソフトの価格は数万円だが、学生らは無料で利用していた。
千葉県警やアドビ社に通報があり、県警が昨年10月に大学に連絡。
大学が調査した結果、42人の関与が判明した。
学生らは調査に「違法性の認識はあったが知的財産権を軽視していた」などと釈明したという。
大学はアドビ社に謝罪した。
不正利用について「先輩から引き継いだ」と説明する学生もおり、15年以前から不正が続いた可能性もある。
東京情報大は「情報学を扱う大学の学生としてあるまじき行為。全学生を対象に著作権について改めて指導し、再発防止を徹底したい」としている。」
著作権法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
112条による差し止め請求、114条による損害額の推定、そして119条1項による10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科という刑事罰と、盛りだくさんなのですが、厳重注意と謝罪だけで、何のお咎めもないのですね。
発覚の端緒が通報ということなので、アドビ社としては、通報でもない限り、把握のしようがなく、氷山の一角に過ぎないから、ということでしょうか。
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