以下は、時事ドットコム(2016/12/22)からの引用です。
「札幌市が2017年度から、同性カップルをパートナーとして公認する方針を固めたことが22日、分かった。
市男女共同参画課によると、政令指定都市では全国初。
市は条例ではなく要綱を策定し、互いをパートナーとする「宣誓書」の提出を受ければ、市として公的に認める書類を発行する方向で検討している。
認められれば、携帯電話の家族割引制度や同性パートナーの死亡保険金の受け取りなどでメリットがあるという。
同性カップルをめぐっては、東京都の渋谷区と世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、那覇市が同様の証明制度を導入している。
条例を制定した渋谷区以外は要綱に基づく制度となっている。」
なるほど、そういうメリットがあるのですか。
でも、戸籍上のつながりがなければ、相続権はありませんし↓、「全部、パートナーに遺贈する」という遺言を遺しても、相続税に関する諸々の控除は、受けられませんよね。
http://morikoshi-law.com/souzoku.html
http://morikoshi-law.com/yuigon.html
http://morikoshi-law.com/faq6.html
それどころか、相続税が、2割も加算されるそうです↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm
そんなこんなで、養子縁組しても、「実態はパートナーだから無効」ということに、なるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445058766.html
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