2016年12月28日

同性カップル公認へ=政令市初、17年度から−札幌


以下は、時事ドットコム(2016/12/22)からの引用です。

「札幌市が2017年度から、同性カップルをパートナーとして公認する方針を固めたことが22日、分かった。

市男女共同参画課によると、政令指定都市では全国初。

市は条例ではなく要綱を策定し、互いをパートナーとする「宣誓書」の提出を受ければ、市として公的に認める書類を発行する方向で検討している。

認められれば、携帯電話の家族割引制度や同性パートナーの死亡保険金の受け取りなどでメリットがあるという。

同性カップルをめぐっては、東京都の渋谷区と世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、那覇市が同様の証明制度を導入している。

条例を制定した渋谷区以外は要綱に基づく制度となっている。」




なるほど、そういうメリットがあるのですか。

でも、戸籍上のつながりがなければ、相続権はありませんし↓、「全部、パートナーに遺贈する」という遺言を遺しても、相続税に関する諸々の控除は、受けられませんよね。
http://morikoshi-law.com/souzoku.html
http://morikoshi-law.com/yuigon.html
http://morikoshi-law.com/faq6.html

それどころか、相続税が、2割も加算されるそうです↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm

そんなこんなで、養子縁組しても、「実態はパートナーだから無効」ということに、なるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/445058766.html

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック