2016年12月26日

最高裁 預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し


以下は、毎日新聞(2016年12月19日)からの引用です。

「亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。

預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。

大法廷は具体的な相続内容を改めて遺族同士で決める必要があるとして、審理を2審・大阪高裁に差し戻した。

遺産分割は、ある人の死後に遺産総額を決め、複数の相続人に分配する制度。

相続人の話し合いで取り分を決められるが、協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停や審判に移る。

過去の判例は「預貯金は相続開始と同時に当然、法定の相続割合で分けられる」としていた。

これまでも全員が合意すれば、預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は「配偶者が5割、残りの5割を子供の数で平等に割る」などの法定割合で機械的に分けられてきた。

相続人の一部が生前贈与を受けた場合は、判例が他の相続人との不平等を生む原因となっていた。

大法廷が審理したのは、死亡した女性の預金約3800万円を巡り遺族2人が取り分を争った審判。

1人は5500万円の生前贈与を受けており、もう1人が「預金全額を受け取らなければ不公平」と主張した。

1、2審の決定は判例に従って法定割合の約1900万円ずつ分配するとしていた。

今回の判例変更によって生前贈与を受けていなかった遺族が預金全額を受け取る可能性が高まった。」




早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354

本判決が引用している最高裁平成16年4月20日第三小法廷判決は↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62575

その判決が引用している最高裁昭和29年4月8日第一小法廷判決は↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093

渋々、個々の相続人からの個々の法定相続分について払戻請求に応じている現在の銀行実務は、大きく変更となり、相続人全員の同意があるか、遺産分割協議が完了していない限り、払戻には応じなくなりますね。

そうなると、本人が亡くなっていることが銀行にわかり、口座が凍結されてしまうと、いがみ合いを続けている限り、預貯金を懐に入れることはできませんので、話し合いによる解決が促進され、裁判所の長期未済事件が、減るかも知れません。

勿論、判決理由には、書いてはいませんが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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