2016年12月22日

司法修習生に「給費制」復活へ…貸与と併用で


以下は、YOMIURI ONLINE(2016年12月19日)からの引用です。

「国が司法修習生に生活費などを一律に支給する制度が新たに創設されることが、関係者の話でわかった。

来年度の最高裁予算案に盛り込まれる見通しで、給付額については、財務省と法務省などが最終調整している。

2011年に廃止された「給費制」が、来年の司法試験合格者から事実上、復活することになる。

司法修習生に対する経済的支援は、国が月約20万円を一律に支給する「給費制」が11年、財政難を理由に廃止。

同年の司法試験合格者から、希望者に月18万〜28万円を無利子で貸し付ける「貸与制」に切り替わった。

関係者によると、新制度は給費制と貸与制の併用型となる見込みで、国が修習生に毎月、一定額を支給した上で、希望者には無利子の貸し付けも行う。

法務省は、来年の通常国会に新制度の創設に必要な裁判所法の改正案を提出する予定だ。」




続いて、以下は、同じく、YOMIURI ONLINE(2016年12月19日)からの引用です。

司法修習生の「給費」月13万5000円で復活

「国が司法修習生に生活費などを一律に支給する新制度について、法務省は19日、来年から導入する方針を正式に発表した。

支給額は月13万5000円で、毎年の支給総額は30億円程度になる見通し。

国の財政難から2011年に廃止された「給費制」がわずか6年で事実上復活することになる。

高給取りとされる弁護士や裁判官、検察官になる司法修習生を国が特別扱いすることには、反発も予想される。

発表によると、法務省と最高裁、日本弁護士連合会の3者が同日、司法修習生を経済的に支援する新制度の導入や、同省が来年の通常国会に新制度に伴う裁判所法改正案を提出することなどで合意した。

住居費が必要な場合は月3万5000円を追加し、司法修習に伴う引っ越し代も国が負担する。

希望者に月18万〜28万円を無利子で貸し付ける現行の「貸与制」は、金額を見直した上で今後も継続するという。」




せっかく司法試験に合格しても、司法修習生となることを辞退しようと考えたことのある人が2割弱おり、そのうち約7割の人が「貸与制」をその理由に挙げているということですので、まずはやれやれというところですね↓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/training/kiyuuhiseiizi.html

まあ、余りにも司法試験離れが進み、合格者数が1500人程度で落ち着きそうだからこそ、できる話だと思いますが。

ところで、この間、貸与制だった人達は、どうなるのでしょうか。

全額とは言わないまでも、一定程度、返還義務を免除する、ということになるのでしょうか。

それとも、合格者数が多かった時代に、早く合格できたのだから、それはそれでそのまま、ということなのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 18:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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