2016年12月16日

神戸児童殺傷の決定文提供、元裁判官に業務停止3カ月 大阪弁護士会


以下は、産経ニュース(2016.12.13)からの引用です。

「神戸市で平成9年に起きた連続児童殺傷事件に絡み、当時神戸家裁の裁判官として加害者の少年審判を担当した際の家裁決定全文を月刊誌「文芸春秋」に提供したとして、大阪弁護士会は13日、同会所属の井垣康弘弁護士(76)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。

決定全文には、当時の家裁所長が作成して報道機関に提供した要旨以外の部分で元少年の成育歴や犯行前後の心情などが詳述されていた。

弁護士会は処分理由で「元裁判官としての守秘義務や審判を非公開とした少年法の趣旨に反する」と指摘。

「元少年の名誉やプライバシーのほか、被害者や遺族が平穏な生活を送ることを害し、事件関係者に多大な苦痛を与えかねず、弁護士としての品位を失う非行に当たる」と判断した。

弁護士会によると、井垣弁護士は退官後に決定全文を提供したほか、昨年7月にも元少年の手記出版を受け、文芸春秋に担当裁判官でしか知りえない内容を含む記事を執筆した。

決定全文は昨年4月の発売号に共同通信社の編集委員(当時)による寄稿の形で掲載。

井垣弁護士は「全く納得できない。元少年の更生や世間の間違った認識を改めるため、全文の公表は避けられないと常に思い続けていた」とコメントした。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/440730744.html

全く納得できないとのことですので、日弁連への異議申出と、更に続くのでしょうね↓
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック