以下は、朝日新聞デジタル(2016年12月6日)からの引用です。
「ダウンジャケットのフードに付いているゴムひもの先端の留め具が左目に当たり、白内障になったとして、東京都の男性が製造元のメーカーに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。
沢野芳夫裁判長は、「製品の構造上の欠陥が原因だ」として、メーカーに約4千万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴えられたのは、ファーストリテイリングの子会社で「セオリー」などのブランドを展開する「リンク・セオリー・ジャパン」(山口市)。
判決によると、男性は2010年末ごろにダウンジャケットを購入。
12年1月、男性が携帯電話を右ポケットから取り出す際にゴムひもが携帯電話か右腕に引っかかり、外れたはずみで留め具が左目に当たった。
外傷性白内障になり、視力が低下した。
判決は「ゴムひもが長く、意図せず顔や目を負傷するおそれがある」と構造上の欠陥を認定。
男性が製品を購入する約2年前、留め具が目を直撃する危険性を警告する論文が出ていたことなどから「メーカーは安全性を欠いていると認識できた」と賠償責任を認めた。」
製造物責任法↓に基づく損害賠償請求でしょうね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
1眼の視力低下のみにしては、請求額の約1億円というのも凄いですし、認容額の約4000万円というのも結構な金額のように思いますが、恐らく、後遺障害による逸失利益の算定基礎となる、元々の収入が高額だったということでしょうね。
ところで、外傷性の白内障の治療としては、加齢性の白内障と同様に、眼内レンズを挿入するという方法があり、これによれば、調節力は失われるものの、視力自体は回復すると思うのですが、眼内レンズの挿入は、できなかったということになるのでしょうね。
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