以下は、産経ニュース(2016/12/6)からの引用です。
「信号無視でパトカーに摘発されたのに、反則切符の受け取りを拒んだとして、道交法違反罪に問われた不動産業の男性(60)=大阪府枚方市=の控訴審判決公判が6日、大阪高裁で開かれた。
福崎伸一郎裁判長は「男性が切符を受け取らなかったのは警察官の不誠実な対応が一因。そのことを棚に上げ、刑事処分としたのは男性に対して酷であり、信義に反し無効だ」として、罰金9千円とした1審枚方簡裁の略式命令を破棄、裁判を打ち切る公訴棄却を言い渡した。
控訴審判決によると、男性は昨年7月、大阪府枚方市内で車を運転中、赤信号を無視したとして、大阪府警のパトカーに停止を求められた。
男性は「黄色信号だった」と主張。
パトカーの車載カメラ映像を確認したいと要求したが、受け入れられず、反則切符の受け取りを拒否したため逮捕、起訴されていた。
判決理由で福崎裁判長は、検察官からカメラ映像を見せられた男性が一転、赤信号だったと認識を改め反則切符の受領を希望した点を重視。
当初から映像を示していれば反則金の納付で済んだのに、警察官が「そんなものはない」と拒んでいたとして「その対応ははなはだ不誠実というほかない」と批判した。
大阪高検の北川健太郎次席検事の話「判決内容を精査し適切に対応する」
刑事訴訟法に、直接の定めはないと思いますが、公訴権の濫用ということなのでしょうね↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50200
コメントを出した大阪高検の北川健太郎次席検事は、私の修習生時代の指導担当でしたが、さて、どうするのでしょうか。
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