2016年12月01日

B型肝炎訴訟 「救われぬのは理不尽」 除斥期間で2原告 福岡地裁


以下は、毎日新聞(2016年11月29日)からの引用です。

「集団予防接種が原因のウイルス感染を巡って国の責任が問われたB型肝炎訴訟で、20年前に発症した慢性肝炎が一時治まった後に再発した原告2人の本人尋問が28日、福岡地裁(片山昭人裁判長)であった。

訴訟では、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)が適用されるかが全国で初めて判断される見通しで、原告は「長く苦しんだにもかかわらず救われないのは理不尽だ」と訴えた。

原告2人は福岡県の58歳と64歳の男性。

慢性肝炎患者の給付金1250万円を求めて提訴したが、初めて発症してからいずれも21年が経過していたため、国は除斥期間が経過した患者に支払うと定められた和解金300万円を提示していた。

本人尋問で、64歳の男性は「慢性肝炎の影響で経営していた商店の廃業を余儀なくされた。妻に働いてもらうなど家族に迷惑をかけた」と窮状を説明。

58歳の男性は2回目の発症で職場を早期退職したとして「いったん治って生活が落ち着いた時に再発し、ショックで心が折れた。肝炎になったのは国の政策が原因なのは明らかで、責任逃れはいいかげんにしてほしい」と語気を強めた。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/443793684.html

弁護団以外の弁護士に依頼して、安易に除斥を前提とする和解をする方が、いなければ良いのですが。

B型肝炎訴訟に関するお問い合わせは、こちら↓までお願いします。

〒064-0801
札幌市中央区南1条西12丁目4 酒井ビル3F
全国B型肝炎訴訟北海道弁護団事務局
TEL 011-231-1941
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http://www.b-kan-sosho.jp/

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posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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