以下は、朝日新聞デジタル(2016年11月18日)からの引用です。
「管理を任された遺産から約2160万円を着服したなどとして、千葉地検特別刑事部は17日、第二東京弁護士会所属の弁護士永野貫太郎容疑者(74)=東京都町田市=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。
地検は認否を明らかにしていない。
発表によると、永野容疑者は2009年11月、千葉家裁八日市場支部から、亡くなった千葉県内の男性の相続財産管理人に選任されたが、11年2月〜15年11月、30回にわたり男性名義の相続財産口座から払い戻して着服したほか、自分名義の普通預金口座に振り替えて、計約2160万円を横領した疑いがある。
千葉家裁が今年10月に千葉地検特刑部に告発していた。
第二東京弁護士会は朝日新聞の取材に「事実関係を把握していない」としている。」
相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)に、家庭裁判所により選任されるものです↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
私は、相続財産管理人に選任されたことはありませんが、2011年2月から2015年11月までの5年近くの間に、30回にわたり男性名義の相続財産口座から払い戻して着服したにもかかわらず、千葉家裁が告発したのは今年10月ということは、定期的に報告を求められるということはないのでしょうね。
私は、不在者財産管理人↓に選任されたことはありますが、その時も、定期的な報告は、求めらませんでしたし。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/
どちらも、「どうなってますか」という問い合わせをする本人や親族はおらず、なかなか発覚しにくいですから、被害の発生と拡大を防止するために、家裁が、年に1回、通帳の提示を求めてはいかがでしょうか。
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