以下は、YOMIURI ONLINE(2016年11月15日)からの引用です。
「原告が同じで、訴えの内容も同じ2件の過払い金返還請求訴訟が今年7、9月、別々の弁護士を代理人として京都地裁に起こされていた。
原告から依頼された司法書士が2人の弁護士に引き継いでしまったためだが、うち1人の弁護士は読売新聞の取材に、日本弁護士連合会の規定に反して原告と一度も話さずに訴状を提出していたことを認めた。
過払い金の返還総額は現在も年間2000億円程度とされており、消費者金融に詳しい弁護士は「弁護士の受任がずさんなケースはほかにも相当数あるのではないか」と話している。
関係者や2件の訴状によると、原告は熊本県内に住む男性(60)。
男性は今年6月、ラジオCMで宣伝していた大阪の60歳代の司法書士に、消費者金融に対する過払い金返還請求の手続きを依頼した。
司法書士が過払い額を計算すると約390万円で、司法書士が扱える金額(140万円)を超えていたため、大阪弁護士会の男性弁護士2人に引き継いだという。
取材に対し、司法書士は「1人の弁護士に辞退されたので別の弁護士に頼んだはずだが、詳細なやり取りは覚えていない」と話した。」
日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」は↓
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid/saimuseiri.html
2011年4月1日施行ですから、施行されて、もう5年以上になるのですね。
私の事務所では、もう過払金返還請求事件↓がなくなってから、1年以上になるように思いますが、現在でも、年間2000億円程度あるというのは、驚きです。
http://morikoshi-law.com/kabarai.html
だから、テレビやラジオのCM等が、なくならないのですね。
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