2016年11月22日

高樹沙耶容疑者を起訴 那覇地検、大麻所持の罪


以下は、朝日新聞デジタル(2016年11月15日)からの引用です。

「沖縄県石垣市の自宅で乾燥大麻を隠し持っていたとして逮捕された元俳優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者(53)を、那覇地検が15日、大麻取締法違反(所持)の罪で那覇地裁に起訴した。

起訴状によると、高樹容疑者は10月25日午前10時半ごろ、石垣市の自宅で乾燥大麻約55グラムを所持していたとされる。

地検は、高樹容疑者と同居していた会社役員森山繁成(58)、無職小見(おみ)祐貴(26)の両容疑者も同じ罪で起訴した。」




この人は、大麻の使用だけでは犯罪とならないことを、知っていたのですかね。




という訳で、以下は、朝日新聞デジタル(2016年11月14日)からの引用です。

「大麻を使用していました」 高樹沙耶容疑者が供述

「約55グラムの大麻を自宅で所持したとして、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕された元俳優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者(53)が調べに、「大麻を使用していました」と吸引を認める供述をしていることが、同部への取材でわかった。

大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていない。

同部によると、高樹容疑者は、吸引したことは認めているが、所持についてはあいまいな説明をしているという。

高樹容疑者は10月25日、沖縄県石垣市の自宅で乾燥大麻を隠し持っていたとして、同居する男2人とともに同法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕された。

自宅からは使用した痕跡があるパイプ20本が押収されており、同部は高樹容疑者らが吸引するために大麻を所持していたとみて調べている。

3人は15日に勾留期限を迎える。」




大麻取締法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

覚せい剤取締法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO252.html

大麻取締法には、覚せい剤取締法19条の「何人も、覚せい剤を使用してはならない。 」というような条項は、ないのですね。

でも、一緒に住んでいて、何度も一緒に大麻を吸っておいて、幾ら本人は「私のではない」と言い張り、他の人が「私のもので間違いない」と言い張ったからと言って、「そうですか」と無罪にする裁判官は、いないのではないでしょうか。

まあ、前科がなければ、認めようと、否認しようと、いずれにしても、執行猶予でしょうから、特段、デメリットはないのかも知れませんが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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