2016年11月07日

NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり−大法廷に回付・最高裁


以下は、時事ドットコム(2016/11/02)からの引用です。

「自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。

放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。

男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。

裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか▽いつ時点までさかのぼって支払わなければならないか−なども主な争点となっている。」




どうやら、この事件↓の続報で、NHK側が上告したようですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/383147820.html

さすがに、違憲という話にはならないでしょうが、東京高裁の2つの異なる判決があるので、統一的な判断を下すということでしょうね。

最高裁の裁判官といえば、NHKを良く観ていそうな気がしますが、だからといって、どの時点で契約が成立するか、いつ時点までさかのぼって支払わなければならないか、などの細かい話で、NHK側に有利な判断をするという訳でも、ないようには思いますが。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 16:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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