2016年10月28日

TV付き賃貸入居者に「NHK受信料義務なし」


以下は、YOMIURI ONLINE(2016年10月27日)からの引用です。

「テレビが備え付けられた賃貸大手「レオパレス21」(東京)の賃貸物件に短期滞在した際、NHKの受信料を支払わされたのは不当だとして、福岡市の男性がNHKに1か月分の受信料にあたる1310円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、「受信料の支払い義務は貸主側にある」として、NHKに全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

NHKは即日控訴した。

レオパレス21によると、同社のテレビ付き賃貸物件の入居者側の支払い義務を否定した判決は初めてという。

同社は50万件以上のテレビ付き賃貸物件を扱うが、従来は入居者がNHKの受信料を支払っていた。

判決によると、男性は2015年10〜11月、兵庫県内の同社の物件に約30日間滞在。10月下旬に訪れたNHKの委託業者に受信料の支払いを求められ、支払った。

放送法は、NHKと受信契約を締結するのは「放送を受信できる設備の設置者」と規定しており、男性は「入居者に受信料の支払い義務はない」として提訴していた。

訴訟でNHK側は「入居者はテレビを占有しており、設置者にあたる」と主張。

しかし、判決は、「設置者」について「実際の視聴者が誰かが問題ではなく、テレビを設置して受信できる状態を作り出した者だ」と指摘。

「男性の入居時点で既に設置されており、貸主側が設置者と推認される」と判断した。

NHKの話「契約の締結義務が入居者側にあることを、引き続き2審で訴えていく」」




ホテルの場合には、設置者であるホテル側に請求しているのに↓、ウィークリーマンションの場合には、なぜ、設置者である貸主側に請求しないのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/293054169.html

「放送を受信できる設備の設置者」という定めからして、貸主側に義務があるのは当然だと思いますし、いちいち、短期入居者を訪問して、受信料を請求するよりも、よっぽど効率的だと思いますが。

他の報道によると、貸主側と入居者側との間では、受信料は入居者が負担することになっているそうですが、だからといって、NHKが貸主側に請求できない理由はありません。

ただ、入居者=設置者だという無理スジな理屈ではなく、この合意を根拠に、入居者側にも受信料を請求できる理屈が、ない訳ではないように思います。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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