2016年10月25日

出資金など6千万円返さず、名前変え… 弁護士除名処分


以下は、朝日新聞デジタル(2016年10月24日)からの引用です。

「投資名目で預かった出資金や借金約6600万円を返さなかったとして、第二東京弁護士会は24日、同会所属の中田康一弁護士(56)を除名処分にしたと発表した。

除名処分は懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格を3年間失う。

同会によると、中田弁護士は2012年10月、出資の呼びかけに応じた沖縄県の男性から計5千万円を預かったが、返金に応じなかった。

ほかにも同県に住む4人からの借金を返済しないなど、「弁護士の信用を損ねる行為があった」という。

同会の調査に、中田弁護士は「返済の交渉はしている」などと話しているという。

中田弁護士は14年にも別件で業務停止処分を受けた。

その後、ホームページ上の名前を「康一」から「光一知」に変え、同会が名前の修正を要求した後も使い続けた。

同会は「懲戒処分を受けた弁護士とは別人だと、誤解を与える行為だ」と判断。

「今後も資金繰りに窮し、弁護士の肩書を使って一般市民からの投資や借り入れを重ねる懸念がある」ことから、除名処分にしたという。」




この記事↓の続報ですが、処分が出るまで、丸1年以上ですか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/425722408.html

この間、新たな被害者が出ていなければ、良いですが。

さすがに、事務所のホームページは、閉鎖されたようですが、「弁護士 中田 光一知」で検索すると、色々と出てきますね。

こういうのは、弁護士会が、直接、削除要求できるのでしょうか。

本人任せにしていては、名前の件と同じことになるに、決まっていますよね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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