以下は、朝日新聞デジタル(2016年10月19日)からの引用です。
「「一票の格差」が最大3・08倍だった7月の参院選は投票価値の平等を定めた憲法に反するとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が18日、高松高裁(吉田肇裁判長)と東京高裁(小林昭彦裁判長)であった。
両高裁はともに、合区の導入により格差が縮小したことを挙げて「合憲」と判断し、原告の請求を棄却した。
最高裁は、最大格差が5・00倍だった2010年参院選と、4・77倍だった13年参院選をいずれも「違憲状態」と判断し、都道府県を単位とした区割りを見直すよう求めていた。
これを受け、国会は昨年7月に公職選挙法を改正。
鳥取と島根、高知と徳島をそれぞれ一つの選挙区とする「合区」を導入し、定数も「10増10減」を実施した。
高松高裁は最大格差が約3倍に縮んだことを踏まえ、参院議員が地域代表的な側面を持つことから、都道府県単位を基本とする区割りは「なお相応の合理性がある」と指摘。
その上で今回の是正について「不十分だが緊急措置としてやむを得なかった。投票価値の不均衡は見過ごせない程度に達しているとまでは断定できない」と述べた。
東京高裁も国会の取り組みに理解を示した。
今回の参院選については、二つの弁護士グループが14高裁・支部で提訴。広島高裁岡山支部と名古屋高裁金沢支部は「違憲状態」と判断している。」
前回の衆議院選挙では、最大2.13倍でも「違憲状態」でしたので↓、まさか3倍超で「合憲」という判断が出るとは思いませんでした。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/430583118.html
参院議員が地域代表的な側面を持つとしても、別に憲法上の要請という訳ではないですし、ある人の投票価値が他の人の2分の1以下しかない、ある人の投票価値が他の人の2人分以上となることに、合理性があるとは思えません。
まだまだ高裁判決は続きますが、さて、どうなるのでしょうか。
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