以下は、朝日新聞デジタル(2016年10月5日)からの引用です。
「強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言がうそだとわかり、再審で無罪となった男性(73)と妻が5日、証言の裏付けを怠った捜査や冤罪(えんざい)発覚につながる証人尋問を認めなかった公判は違法だったとして、国と大阪府を相手取り、慰謝料や逸失利益など計約1億4千万円の国家賠償を求めて大阪地裁に提訴した。
男性は、当時10代の同居女性に対する強姦などの罪で2008年9〜11月に逮捕・起訴された。
一貫して無実を訴え続けたが、大阪地裁は09年5月に懲役12年の判決を言い渡し、最高裁で11年4月に確定した。
ところが、女性が14年に「被害はうそ」と告白。
男性は同9月に再審請求した。
その後の大阪地検の調べで、女性が受診した医療機関のカルテに「性的被害の跡はない」との記載があることが発覚し、地裁は再審開始を決定。
女性は母親から被害を受けたのではないかと問い詰められ、事実と異なる説明をしていたと判明し、15年10月に無罪が言い渡され、即日確定した。
訴状で男性側は、母親が複数の医療機関に娘を連れて行ったと証言していたのに、捜査機関はカルテの確認を怠った▽受診歴の確認のため、控訴審で弁護側が母娘の証人尋問を求めたが、裁判官は認めず、真相を見逃した――などと指摘。
この訴訟で、誤判の責任を明らかにするべきだと求めている。
大阪地裁は再審を検討していた15年1月、男性側の要求を受け、大阪地検に証拠の一覧を出すよう命じる異例の決定をした。
しかし、地検は「無罪を裏付ける証拠は全て出した」と拒み、「命令は裁判官の裁量権の逸脱」と反発。
男性側は大阪地検のこの対応についても問題視している。
代理人の山本了宣(りょうせん)弁護士は「再審開始の鍵となる証拠の大半は捜査機関が持っていることは、過去の冤罪事件を見ても明らか。裁判所の命令に応じないのは無実を訴える被告人の権利の侵害で、違法だ」としている。」
この事件↓の続報ですが、提訴まで1年近くとは、随分と時間がかかりましたね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/428636222.html
報道はされていないようですが、この間、刑事補償の請求を行っていたということでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/442481817.html
そうでなければ、刑事補償の請求をせずに、いきなり法テラスの代理援助↓で、国家賠償請求の訴えということに対して、本テラスの援助決定までに、紆余曲折があったということでしょうか。
http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/
だとしたら、なぜ、刑事補償の請求は、しないのでしょうか。
さて、どうなるのでしょうか。
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