以下は、毎日新聞(2016年10月1日)からの引用です。
「集団予防接種が原因のB型肝炎訴訟で、国が慢性肝炎の40代男性について、あいまいな診断から「20年以上」としていた発症時期を「20年未満」と見直し、男性に満額の1250万円を支払う和解案を提示して大阪地裁で成立していたことが分かった。
和解金の額は発症時期で大きく左右され、「20年以上」と判断されれば300万円(治療中でなければ150万円)に抑えられる。
男性は当初300万円を示された。
大阪の弁護団によると、国が一度示した和解案を撤回し、発症時期を見直すのは異例。
同様の訴訟では、診断の根拠が不十分なまま、発症から提訴まで「20年以上」とされた原告が和解に応じないケースが頻発している。
国は不法行為から20年が過ぎると、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」を大幅減額の根拠としている。
和解は7月15日付。
京都府の男性は10代だった約30年前、医師から慢性肝炎と診断された。
当時の医療記録には肝機能の異常を示す記述がなく、体調も問題なかった。
しかし、30代になった2006年に下痢などの不調が続いた。
肝機能が異常値を示し、病院で再び慢性肝炎と診断された。
今は抗ウイルス薬を毎日飲む。
B型肝炎訴訟を巡っては06年、最高裁が注射器の使い回しを放置した国の責任を認定。
国は11年6月、原告側との和解に基本合意した。
裁判で予防接種が原因とされれば、国が和解金を支払う。
「20年」を境にした基準も基本合意に含まれる。
男性は13年、大阪地裁に提訴した。
06年に慢性肝炎を発症したと訴えたが、国は当初、最初の医療記録などから10代に発症したと判断し、300万円の和解案を示した。
これに対し、男性側は、10代の時の医療記録には肝機能が継続的に異常値を示す記載がなく、免疫力を高めるインターフェロン治療が、通常より短い1週間で打ち切られていたと主張。
「発症を裏付ける検査データがない」と反論した。 」
全国B型肝炎訴訟大阪弁護団の事件だそうです。
単なる無症候性キャリアではなく、慢性肝炎という病態で和解をするためには、同様の立証を要求される訳ですから、当然のことではないかと言いたくなりますが、国を相手に、当然のことを当然と認めさせるのは、容易なことではありません↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/312123479.html
弁護団以外の弁護士に依頼して、安易に除斥を前提とする和解をする方が、いなければ良いのですが。
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