以下は、毎日新聞(2016年10月1日)からの引用です。
「消費者裁判手続き特例法が10月1日に施行される。
悪質商法で金銭被害を受けても泣き寝入りする消費者が多かったが、今後は消費者団体が代わりに損害賠償請求訴訟を起こして被害金を回収・分配できるようになる。
提訴が始まるのは2017年になる見通し。
原告となって事業者を訴えることができるのは「特定適格消費者団体」。
国が▽違法・不当行為の差し止め請求を2年以上継続した実績がある▽弁護士が理事に就いている−−などを条件に認定し、消費者庁が監督する。
消費者団体は勝訴か和解した後、事業者から入手した顧客リストに基づいて個別に連絡したり、説明会やインターネットで被害者に周知したりする。
被害者が申し出れば、詳細を確認し、回収金から経費や報酬を差し引いて分配する。
回収額の5割以上が分配に充てられる。
訴訟の対象は、特定の事業者による同種の被害が多発しているケース。
施行前の被害や、製品事故によるけが、精神的苦痛への慰謝料は対象外となる。」
消費者裁判手続き特例法は↓
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO096.html
一番助かるのは、全国各地でバラバラと訴え提起され、それを一つ一つ裁かずに済むようになった裁判所のような気もしますが。
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