2016年09月26日

「だまされたふり」で受け子無罪、地検が控訴


以下は、YOMIURI ONLINE(2016年09月23日)からの引用です。

「特殊詐欺事件で現金などを受け取る「受け子」として詐欺未遂罪に問われ、1審・福岡地裁で無罪となった兵庫県尼崎市の男性(35)について、福岡地検は23日、「原判決は承服できず、是正を求める」として福岡高裁に控訴した。

男性は、福岡県警の「だまされたふり作戦」で送られた荷物を受け取ろうとしたとして逮捕された。

今月12日の地裁判決は、「被害者がだまされたと気付いた後に送った荷物を受け取っても、詐欺には当たらない」とした。

「女性が詐欺に気付く以前から共犯者と共謀していた」とする検察側の主張も退けた。

「だまされたふり作戦」は、特殊詐欺事件の捜査手法として全国の警察で活用されており、地検は「判決が確定すれば、今後の捜査や立証に影響を与える可能性がある。上級審の判断を仰ぎたい」としている。」




この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/442099108.html




上級審の判断を仰ぎたいとのことですが、以下は、産経WEST(2016.9.21)からの引用です。

詐欺共謀認めず「受け子」男性に無罪 名古屋高裁、一審判決支持

特殊詐欺グループの現金受け取り役「受け子」だったとして、詐欺未遂の罪に問われた埼玉県の男性(59)の控訴審判決で、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)は21日、一審名古屋地裁の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

判決によると、男性は埼玉県で便利業を営んでおり、事務所が現金送付先に指定されていた。

愛知県警は昨年8月、うその電話を受けた名古屋市の80代男性にだまされたふりをしてもらい、荷物を受け取った男性が詐欺グループと共謀して300万円を詐取しようとしたとして、詐欺未遂容疑で現行犯逮捕した。

名古屋地検は一審で懲役3年を求刑していた。

公判では、被害者がだまされたふりを始めた後に「受け子」が依頼を受けても詐欺未遂罪が成立するかが争われた。

村山裁判長は判決理由で「詐欺グループは被害者がだまされたふりをしていると認識しておらず、金を詐取するつもりだった」と述べ、詐欺グループと共謀していれば男性にも詐欺未遂罪が成立すると判断した。

その上で「『犯罪には加わっていないと思って依頼を受けた』とする被告の供述は信用できる」と指摘。

詐欺グループと共謀したとは認められないとした。」




さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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