2016年09月23日

嵐のチケット無許可で転売容疑、25歳女を逮捕


以下は、朝日新聞デジタル(2016年9月14日)からの引用です。

「アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを無許可で転売したとして、北海道警は14日、香川県善通寺市善通寺町7丁目のブリーダーの女(25)を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕し、発表した。

容疑を認めているという。

札幌中央署によると、香川県公安委員会の許可がないのに昨年11〜12月、アイドルグループ「嵐」のチケット計5枚を4回にわたってインターネットサイトに出品し、札幌市の女性ら3人に計約7万円で転売した疑いがある。

チケット交換サイトでチケットを入手し、高値で転売していたという。

2014年10月〜今年4月に、嵐などのコンサートチケット約300枚を全国31都道府県の人に転売し、約1千万円の売り上げを得ていた疑いがあるといい、道警が余罪を調べている。」




古物営業法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html

古物営業法施行規則は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F30301000010.html

古物営業法施行令は↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TYPE=3&H_FILE_NAME=H07SE326

古物営業法第1条は、「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」と定めており、この目的とはおよそ関係がないので、違和感がありますが、金券類(施行規則2条13号)、その中でも入場券(施行令1条2号)も、規制の対象になっているのですね。

そう言えば、リオデジャネイロオリンピックのチケット転売問題は、どうなったのですかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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