以下は、朝日新聞デジタル(2016年9月2日)からの引用です。
[東京都内の夫婦が「知らない間に民事裁判の被告になって敗訴した」と訴えていた裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は1日、夫婦の訴えを認めたうえ、損害賠償を命じた一、二審判決を破棄し、審理を東京地裁に差し戻す判決を言い渡した。
判決などによると、都内の80代女性が「競走馬への出資をめぐって金をだましとられた」として、出資先の会社と代表の男性らに計約1300万円の損害賠償を求め提訴。
夫婦も役員として登記されていたため被告となり、一、二審は全員で連帯して全額を支払うよう命じた。
だが、上告審で夫婦は、役員の登記や、同社代表の男性の代理人に訴訟を委任したとされる委任状は虚偽だと主張。
二審判決後に原告の代理人から連絡を受け、初めて提訴されたことを知ったと訴えた。
第一小法廷は弁護士の委任状が夫婦の意思で作成されたものではないことを認め、「訴訟に関与する機会が与えられなかった」として、審理のやり直しが必要と判断した。」
一瞬、役員として登記されていた夫婦にも、訴状が送達されているのだから、「知らない間に民事裁判の被告になって敗訴した」というのは、あり得ないのではないかと思いましたが、会社の登記簿(全部事項証明書)には、代表取締役の住所は記載されているものの、単なる取締役の住所は記載されていないので、自宅の住所不明で、就業先である会社に送達されたのを、代表取締役が受け取った、ということなのでしょうね。
そして、代理人の弁護士は、一、二審を通じて、この夫婦と会うことは勿論、手紙や電話ですら、確認することもなかった、ということなのですね。
私なんかは、恐ろしくて、そんなことはできませんね。
このブログの筆者のホームページはこちら