2016年09月08日

うつ理由解雇の差し戻し審、東芝に6千万円賠償命令


以下は、朝日新聞デジタル(2016年8月31日)からの引用です。

「過重労働が原因でうつ病になったのに不当に解雇されたとして、東芝(東京都港区)社員の重光由美さん(50)が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が31日、東京高裁であった。

奥田正昭裁判長は、差し戻し前の高裁判決が認めた賠償額を増額し、東芝に約6千万円の支払いを命じた。

判決によると、埼玉県深谷市の工場で働いていた重光さんは2001年にうつ病を発症して休職し、04年に解雇された。

重光さんが訴えた解雇無効については、差し戻し前の11年の高裁判決で確定。

ただ高裁判決は、重光さんが発症を同社に申告しなかったことなどを理由に、賠償額の2割を減額した。

賠償額をめぐる争いで、最高裁は14年にこの高裁判決を破棄し、改めて賠償額を判断するよう審理を差し戻していた。

この日の判決は、重光さんの落ち度を理由とする減額を認めなかった。」




最高裁2014(平成26)年3月24日判決は↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84051

2004(平成16)年9月9日の解雇からほぼ12年、最高裁の破棄差戻し判決からだけでも約2年半ですか。

約6000万円というのは元金で、5%×12年=60%近い遅延損害金が付くのではないかと思いますが、そういう問題ではないでしょうね。

民事訴訟の理念は、適正・公平・迅速・経済だった筈ですが…。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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