以下は、朝日新聞デジタル(2016年8月26日)からの引用です。
「ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が26日、さいたま地裁であった。
大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断を示した。
訴えていたのは埼玉県朝霞市の男性市議。
市議側によると、ワンセグ放送による受信契約を巡り、受信料を支払う必要がないと判断した判決は全国初という。
裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われ、NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張した。
大野裁判長は判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。
2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないとした。
判決後、市議は「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。
NHK広報局は「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」とのコメントを出した。」
放送法は↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
放送法2条14号は、「移動受信用地上基幹放送とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。」と、「設置」と「携帯」を区別している。
一方、同法64条1項本文は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と「設置した者」に限っている。
同じ法律の中で、「携帯した者」を含むなら、「設置または携帯した者」と定めている筈なのに、「設置した者」に限っているので、「携帯した者」は含まない。
文理解釈というか、反対解釈というところでしょうか。
当然、最高裁まで行くのでしょうが、さて、どうなるのでしょうか。
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