以下は、朝日新聞デジタル(2016年8月23日)からの引用です。
「2件の窃盗罪などに問われ、一審・さいたま地裁でいずれも有罪判決を受けた無職の男性被告(58)の控訴審判決で、東京高裁(植村稔裁判長)は23日、埼玉県警のDNA型鑑定が違法だったとして、1件を無罪とする判決を言い渡した。
懲役2年4カ月とした一審判決を破棄し、1件についてのみ、懲役1年10カ月の有罪判決を言い渡した。
被告は2010年と13年に建設現場から現金を盗んだなどとして起訴された。
高裁判決によると、埼玉県警の捜査員は昨年1月、警察官だと告げずに、路上生活をしていた被告にお茶を飲ませて紙コップを回収。
付着した唾液(だえき)のDNA型鑑定結果をもとに被告を逮捕した。
公判で被告は「相手が警察官だと名乗っていればお茶を飲まなかった」と主張。
判決は、捜査手法について「令状もなく、被告の意思に反して唾液を採取しており、重大な違法」と批判した。
「時効が迫るなどの緊急性があった」としてこの捜査を適法とした一審判決を破棄し、鑑定結果を証拠から排除。
1件については「立証が尽くされていない」として、無罪と結論づけた。」
いわゆる違法収集証拠排除法則の適用事例ということになります↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/254493707.html
一審判決の「時効が迫るなどの緊急性があった」から適法という判断も凄いですが、警察・検察側が、そんなことを言うのであれば、別に証拠を違法に収集しなくても立件できる事件を、時効で処理するようなことは、しないで欲しいものです。
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