以下は、朝日新聞デジタル(2016年8月23日)からの引用です。
「成年後見人として預かった高齢者の財産を着服するなど、弁護士の不正が相次いでいることを受けて、日本弁護士連合会が被害者に見舞金を支払う制度を創設する。
経営に苦しむ弁護士の増加が背景にあるとみており、「市民の信頼低下を防ぐことが急務」との考えだ。
早ければ来年4月にも導入する。
成年後見人は、認知症などで判断力が十分でない人に代わって、親族のほか弁護士や司法書士などの「専門職」らが財産を管理する。
最高裁によると、「専門職」が後見人として財産を着服した不正は、昨年1年間に37件で、2010年に調査を始めて以来、最多だった。
被害総額は1億1千万円にのぼったという。
後見人以外でも、弁護士が依頼者の財産を着服するケースが続発。
大阪地裁では今年3月、顧問先から預かった総額5億円を6年にわたって着服した弁護士に懲役11年の実刑判決が言い渡された(弁護士は控訴)。
背景には、弁護士数の急増(8月1日現在で3万7626人)や景気の影響で仕事が減り、資金繰りに困る弁護士が増えていることがあるとみられる。
日弁連は「不正事件が相次げば、弁護士全体の信頼の低下につながりかねない」として、13年から対策を検討してきた。
創設する「依頼者保護給付金制度」は、弁護士の着服について刑事裁判の有罪判決や弁護士会による懲戒処分が出た場合、被害者に見舞金を支払う仕組み。
上限は被害者1人当たり500万円で、複数の被害者がいる場合は弁護士1人当たり2千万円を上限とする。
日弁連に新設する審査会で被害者らに事情を聴いた上で支払い額を決める。
だが、弁護士たちが日弁連に納める会費を財源に充てるため、「一部の悪い弁護士のために、なぜ会費を使うのか」という批判もある。
このため、日弁連は7月から全国の弁護士会の意見を募集しており、その結果を踏まえて正式に決める。
同時に、依頼者から預かった金を管理している口座の番号などについて弁護士会に届け出を義務付ける不正防止策も検討している。
法曹倫理に詳しい森際康友・明治大特任教授(法哲学)によると、今回の見舞金に似た仕組みは、米国ですでに導入されているという。
森際特任教授は「弁護士の不正は依頼者の財産だけでなく、司法制度への信頼を損なう。弁護士会は被害への対処に加え、弁護士の生活設計支援など不正予防につながる制度づくりも進めるべきだ」と指摘する。」
早ければ来年4月にも導入ですか。
事の善し悪しは別として、新聞報道等でしか、知らされることがないのですが。
日弁連は、7月から全国の弁護士会の意見を募集しているとのことですが、札幌弁護士会の会員懇談会とかでは、議題になっていませんよね。
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