以下は、朝日新聞デジタル(2016年8月2日)からの引用です。
「依頼者から不当に受け取った着手金など約18万円を返還しなかったとして、東京弁護士会は2日、同会所属の大渕愛子弁護士(38)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
大渕弁護士は「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などのテレビ出演で知られる。
同会によると、大渕弁護士は2010年10月、女性から養育費請求の依頼を受け、着手金約18万円と事件終結まで月約2万円の顧問料で契約した。
その後、女性の希望で日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用などを立て替える制度を利用することになり、大渕弁護士は法テラスが定めた着手金と実費計12万5千円を受け取った。
法テラスが決定した額以上に受け取れない規定があるが、大渕弁護士は着手金の残金などとして、さらに女性から約18万円を受け取った。
女性は追加で支払った額の返還を求めたが、大渕弁護士は拒否。
11年10月に弁護士会から法テラスの制度について説明を受け、返還したという。
大渕弁護士は東京都内で会見し、「依頼者の方、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、心よりおわび申し上げます」と謝罪。
「弁護士であれば知っているべき法テラスのルールを認識していなかったことが原因だった」と説明した。
法テラスのルールを認識していなかったとのことですが、各種の説明書だけでなく、弁護士自身が署名捺印しなれければならない代理援助契約書の第3条にも、被援助者本人から報酬等を受領することが禁止されていることは、明記されているのですが…。
しかも、弁護士の報酬は自由化されたとは言え、本来の着手金以外に、事件終結まで月約2万円の顧問料というのは、少なくとも地方では、およそ考えられないことですが、東京では、普通のことなのですかね。
苦情の行列ができなければ良いですが↓
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