2016年08月04日

「元裁判官は懲戒相当」…大阪弁護士会委が議決


以下は、YOMIURI ONLINE(2016年07月30日)からの引用です。

「神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷事件の加害男性(34)を医療少年院送致とした神戸家裁の決定全文を「文芸春秋」に提供したとして懲戒請求された井垣康弘弁護士について、大阪弁護士会綱紀委員会が「懲戒相当」と議決したことがわかった。

井垣弁護士は同家裁裁判官として決定を出しており、綱紀委は「裁判官としての守秘義務に違反する」とした。

議決は12日付。

同弁護士会懲戒委員会が今後審査し懲戒処分にするか決める。

議決書によると、井垣弁護士は裁判官を辞めた後、決定全文を提供し、「文芸春秋」2015年5月号に掲載された。

加害男性が手記「絶歌」を出版した後の同年8月号には、「元少年A『絶歌』に書かなかった真実」と題する記事も書いた。

文芸春秋から対価は得ていないという。

綱紀委は議決書で「裁判官は退職後も守秘義務を負う」とし、公表されていなかった男性の成育歴や犯行前後の心情などが決定全文や記事に詳しく記載されていると指摘。

「将来の更生も含めた少年法の趣旨に反し、事件関係者に多大な苦痛を与えかねない。法曹としての倫理に反し、弁護士としての品位を失わせる非行にあたる」とした。

井垣弁護士は綱紀委に「男性がどう贖罪すべきか社会に問題提起したかった」と説明したが、綱紀委は「動機は、更生への真摯な気持ちに基づくが、(守秘義務違反を)正当化はできない」と判断した。

井垣弁護士は29日、読売新聞の取材に「納得できない。決定全文は社会全体で共有し、再発防止を考える必要があり、後悔していない」と話した。」




この事件↓の続報ですが、随分と日数がかかるのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/419942254.html

綱紀委員会における決議は、懲戒委員会における決議の前段階のものですので、懲戒処分までには、まだまだ日数がかかりますし、日弁連への異議申出と、延々と続くのでしょうね↓
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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