以下は、朝日新聞デジタル(2016年7月27日)からの引用です。
「自宅内にいる姿を盗撮した写真が週刊誌に掲載され、精神的苦痛を受けたとして、歌手の中森明菜さんが小学館側に2200万円の損害賠償を請求した訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
水野有子裁判長は「芸能人であることが、自宅で過ごす姿をのぞき見られることの違法性を軽減する理由にはならない」として、小学館側に550万円の支払いを命じた。
問題となったのは「女性セブン」の2013年11月21日号の記事。
判決によると、掲載された写真は小学館から委託を受けたカメラマンが、中森さん方近くのアパートの廊下から撮影した。
判決は、カメラマンがこの撮影行為で軽犯罪法違反(のぞき)で有罪になったことなどに触れ、「撮影の態様は悪質」と指摘。
また、小学館は写真の違法性を認識しながら掲載に踏み切ったとして「会社ぐるみで不法行為をしており、コンプライアンス上の問題が大きい」と述べた。
判決を受け、中森さんの代理人は「一部の行きすぎた取材に警鐘を鳴らす判決だ」と評価。
小学館広報室は「判決文を精査のうえ、しかるべく対応致します」とコメントした。」
どんな姿かはわかりませんが、自宅内にいる姿を盗撮した写真を掲載した週刊誌を、全国で販売されて、慰謝料500万円+弁護士費用のうち損害額の1割の50万円ですか。
「芸能人であることが、自宅で過ごす姿をのぞき見られることの違法性を軽減する理由にはならない」と判断しているということは、小学館側の代理人弁護士が、そのような主張をしているということに他ならず、コンプライアンスのかけらも感じられませんね。
我が国の損害賠償制度は、本人が現実に被った損害を補填することを目的とするものとされており、アメリカのような懲罰的な損害賠償↓は、認められていません。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/435782855.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/394290315.html
アメリカの制度を全面的に支持する訳ではありませんが、我が国の慰謝料の相場は低過ぎて、訴えられて賠償金を支払っても、たっぷりとお釣りが出るので、しかるべき対応しかしないのではないでしょうか。
現実に被った損害と言っても、特に、精神的苦痛に対する慰謝料は、フィクションみたいなものですし、販売部数が多ければ多いほど、精神的苦痛が大きいことは間違いないので、慰謝料≧販売代金としたら良いのではないでしょうか。
表現の自由に対する侵害になるでしょうか。
このブログの筆者のホームページはこちら