2016年07月29日

小2に飛び降り強要、小4両親に1千万円賠償命令


以下は、朝日新聞デジタル(2016年7月19日)からの引用です。

「東京都内の小学校に通っていた当時2年生の女子児童が2013年、同じ小学校の4年生の女子児童に命じられてマンション屋上から飛び降り、重傷を負ったとして、2年生の女児と両親が4年生の女児の両親に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。

小野瀬厚裁判長は4年生の女児の両親に監督義務があったと認め、約1025万円の支払いを命じた。

判決によると、13年1月、当時10歳だった4年生の女児は、8歳だった2年生の女児が学校の前で縄跳びを振り回しているのを注意。

さらに説教しようと9階建ての自宅マンションの屋上(高さ約26メートル)に連れて行き、「飛び降りろ。ここから落ちて死んでしまえ」と言って飛び降りさせた。

2年生の女児は木の枝に当たるなどして一命は取り留めたが、肋骨(ろっこつ)や足の骨などを折る約11週間の重傷を負った。

4年生の女児は重度の難聴で両親は専門のクリニックに通って育て方の指導を受けていた。

また、事件後に社会性の乏しさなどがみられる広汎(こうはん)性発達障害と診断された。

判決は、年齢や障害などを考慮して、4年生の女児に責任能力はなかったと判断。

その上で、両親の監督義務について「専門家に相談するなど子育てに相当の努力を払った」と認める一方、「他者が思い通りに動かないと怒りを持つ女児の傾向に気づいておらず、対応は不十分だった」として賠償責任を負うと判断した。」




本件のような判断が、未成年者に責任能力が認められない場合における一般的な監督義務者責任の判断だと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366746962.html

認知症の高齢者の場合↓とは異なり、今後も、限定的に解釈されることはないと思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434518373.html

少なくとも、両親の責任は、故意によるものではありませんが、保険に加入していれば、保険が適用されるのでしょうかね。

本人は、責任無能力で、法的に責任がない訳ですから、本人の行為に対して、保険が適用されるという訳では、ないでしょうから。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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