以下は、朝日新聞デジタル(2016年7月14日)からの引用です。
「東京都板橋区の首都高速5号線で2008年8月、タンクローリーが横転し炎上した事故で、首都高速道路(東京都)が運転手の男性や所属する運送会社などを相手取り、復旧費用や通行止めで受けた損失分の賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
青木晋裁判長は、事故の原因は運転手らにあるとして、約32億8900万円の支払いを男性と運送会社に命じた。
判決によると、男性は出光興産の依頼で、20キロリットルのガソリンなどを運んでいた。
事故の原因について判決は「運転手がカーブに20〜30キロの速度オーバーで進入した」と認定。
男性に重大な過失があると認めた。
首都高側は、出光興産に対しても「下請けを指揮監督しており、使用者責任がある」として損害賠償を求めていたが、判決は「発注者にすぎない」として退けた。」
支払能力のある出光興産に請求したいのは、当然のことですが、ガソリンの運送を依頼しただけで、使用者↓というのは、無理があったようです。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/439592985.html
カーブに20〜30キロの速度オーバーで進入したことが、重大な過失にあたるのかどうかはともかく、運転手に過失があることは明らかでしょうし、運送会社に使用者責任があることも明らかですから、対物無制限の任意保険に加入していれば、保険会社との間で、話し合いで解決していたのではないかと思いますが、残念ながら、運送会社やタクシー会社などは、経費節減のため、対物保険に加入していないことが多いようです。
さて、どうなるのでしょうか。
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