以下は、時事ドットコム(2016/07/12)からの引用です。
「インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自分の逮捕歴に関する記事を削除するよう埼玉県の男性が同社に求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、削除を認めたさいたま地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを却下した。
決定によると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反罪で罰金50万円の略式命令が確定。
「逮捕から3年以上たったのに名前と住所で検索すると記事が表示され、人格権を侵害されている」として仮処分を申し立てた。
さいたま地裁は昨年、「男性には更生を妨げられない利益がある」として削除を命令。
同地裁での異議審も「ある程度の期間が経過した後は『忘れられる権利』がある」と認め、グーグル側が東京高裁に抗告していた。
杉原裁判長は「罰金納付からは5年以内で、今も公共性は失われていない」と判断。
忘れられる権利については「実体は名誉権やプライバシー権に基づく差し止め請求と同じで、独立して判断する必要はない」と指摘した。」
この事件の続報でしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434558956.html
であれば、結構、時間がかかりましたね。
人の噂も75日、石の上にも3年と言いますが、ネット上の情報は、5年は消えなくても仕方がないということのようです。
この手の事件は、最高裁まで、争えるのでしょうか。
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