以下は、朝日新聞デジタル(2016年7月5日)からの引用です。
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。
これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。
年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指す。
新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。
法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。
それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。
各地に散在する不動産を相続する場合、手続きの煩雑さから、特に資産価値の低い土地では名義が書き換えられないケースがあった。
このため、山間部などで道路や宅地の造成をする際、登記上の所有者と実際の地権者が異なり、買収が進まない例があった。
同省は「利用者の負担を軽くすることで、相続の登記を促したい」としている。」
法務局が調べてくれて、全部をまとめた証明書を発行してくれるのかと思いましたが、さすがにそうではないのですね。
とは言え、相続関係図と戸籍等が全部揃っているか、いちいち確認する必要がないので、手続が短時間で済みますね。
となると、自分でいちいち確認するのが面倒なので、「この証明書の原本を持って来い」ということになるのではないでしょうか。
ということで、利用者の負担軽減には、余り役に立たないかも知れませんが、特に反対する理由もありません。
戸籍等の原本を還付してくれない機関も、あったように思いますし。
このブログの筆者のホームページはこちら