以下は、毎日新聞(2016年6月30日)からの引用です。
「指定暴力団・住吉会系の暴力団員らによる特殊詐欺事件の被害者が30日、暴力団対策法に基づき、事件に直接関与していない住吉会トップで代表の西口茂男総裁ら最高幹部3人を含む組員7人を相手に、詐取金など計約2億2000万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告弁護団によると、特殊詐欺事件を巡って暴力団トップの使用者責任を問う訴訟は全国初。
オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの特殊詐欺は暴力団の主要な資金源になっているとされる。
警察庁によると、2015年に特殊詐欺事件で検挙された容疑者の33%にあたる826人が暴力団関係者で、訴訟でトップの責任が認められれば、特殊詐欺の抑止につながる可能性がある。
提訴したのは、関東や近畿地方に住む63〜86歳の女性7人。
訴状によると、14年1月ごろから同7月ごろ、電話で「債権を購入する権利が当たった」とうそを言われ、社債購入費用の名目で約750万〜8500万円をだまし取られたとしている。
警視庁組織犯罪対策4課などは14〜15年、住吉会の3次団体幹部ら33人を詐欺容疑で逮捕。
リーダー格で組長代行の男(42)=懲役10年の実刑判決=など組員8人を含む28人が起訴された。
グループは全国の約170人から15億円以上を詐取したとみられるが、捜査では西口総裁ら最高幹部の直接的な関与は確認できなかった。
原告弁護団によると、組員でない複数の被告が「グループから抜けたら家族が暴力団から危害を加えられると思い、指示に従った」などと警察や検察の取り調べに供述。
「詐欺事件は住吉会の影響力や便益を利用したもので、組員の地位と資金獲得行為が結びついていた」として、トップの責任が問えると判断した。
暴力団トップの責任を問う訴訟は、暴力団同士の抗争の巻き添えになった被害者の遺族が損害賠償を求めるなどのケースはあったが、特殊詐欺の被害者が賠償を求めるケースは初めて。
弁護団の竹内朗弁護士は「こうした訴訟が特殊詐欺被害の最大の抑止になるし、暴力団の資金源を絶つことにもつながる」としている。
警視庁幹部は「訴えが認められれば、暴力団組織の弱体化につながるだけでなく、これまで難しかった特殊詐欺の被害回復でも前例になる」と話している。
【ことば】暴力団対策法に基づく組長責任
2008年5月施行の改正暴対法は、指定暴力団の組員が「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、暴力団の代表者も賠償責任を負うと規定。
これにより、末端の組員の犯罪で暴力団トップの責任を問うことが可能になった。
改正法が施行される以前は、民法の「使用者責任」の規定に基づいた訴訟があったが、組員とトップの間の「使用関係」の立証などが必要で、ハードルが高かった。」
そう言えば、こういう訴訟もありましたが、結果はどうなったのでしょうかね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/369940362.html
この手の事件でいつも思うのは、仕方がないことですが、被害回復のためのお金も、他の被害者から巻き上げたお金なんだろうな、ということです。
ですので、やるべきだとは思いますが、最大の抑止になるとは、余り思えません。
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