以下は、時事ドットコム(2016/06/29)からの引用です。
「愛知県警が捜査対象の乗用車に、裁判所の令状を受けずに全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた連続窃盗事件の控訴審判決が29日、名古屋高裁であり、村山浩昭裁判長は「令状の発布を受けずに行ったGPS捜査は違法」と述べた。
男性被告(44)の控訴は棄却し、懲役6年の一審名古屋地裁判決を支持した。
村山裁判長は「GPS捜査はプライバシー侵害の危険性が否定できず、新たな立法的措置も検討されるべきだ」とした。
弁護人によると、GPS捜査の立法措置に言及した判決は初という。
判決によると、被告は2013〜14年、愛知、岐阜両県で窃盗を繰り返すなどした。
愛知県警は被告の車の底部にGPS端末を設置し、3カ月半で位置検索を1653回行ったが、村山裁判長は「捜査上必要とは認め難い場合にも検索が行われた」と批判した。
弁護側は、GPS捜査に関連して集められた証拠の排除を求めたが、同裁判長は「採用した証拠はGPS捜査との関連性は強くない」と退けた。
令状なしのGPS捜査をめぐっては、大阪地裁が昨年の判決で「重大な違法がある」と指摘。
大阪高裁は今年3月、違法性を否定する逆の判断を示していた。
愛知県警の話 判決の詳細を入手していないので回答を控える。
広上克洋・名古屋高検次席検事の話 控訴棄却の判決が得られたことは妥当と考えている。」
今年3月の大阪高裁判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434710804.html
立法措置が必要だというのは同感ですが↑、有罪判決を繰り返していては、何も変わらないのではないでしょうか。
検察側は、控訴棄却は妥当だと言っていますし。
こちらも、上告するのでしょうか。
最高裁は、具体的な判断を、するのでしょうか。
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