以下は、時事ドットコム(2016/06/27)からの引用です。
「弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。
司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。
最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。
訴訟では、和歌山県の男性らが司法書士に報酬の返還などを求め、司法書士法が定める上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。
原告側と日弁連は「債権の総額」と解釈したが、被告側と日司連は「債務整理で債務者が得る利益」と主張。
一、二審で判断が分かれ、双方が上告した。
第1小法廷は「依頼者や債権者にとって明確な基準で決めるべきだ」と指摘。
和解成立時に初めて金額が判明するような日司連の考えではなく、日弁連の「債権者の主張する額」を基準として採用した。
その上で、上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきだとした。
日司連は「主張が認められなかった部分があることは極めて遺憾」とコメント。
日弁連は「最高裁の判断は市民にも分かりやすく妥当」としている。」
早速、裁判所のホームページに掲載されていますが↓、そんなところが争いになっているとは、思いもよりませんでした。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
例えば、約定利息のままだと100万円の残債があることになっているけど、利息制限法で再計算すると過払い金が140万円未満の場合はどうかとか、そういう話だと思っていました。
ちょっと信じられませんけど、日司連の見解でも、これは従前からアウトなのですね。
どの道、今後は、本人の書面作成代行という形で関与するのでしょうから、将来に向かっては、余り影響はないと思いますが、人によっては、過去の業務について、本件と同様に、損害賠償請求されるのではないかと、戦々恐々でしょうね。
個人的には、代理することができないにもかかわらず、これを行って報酬を受領したからと言って、当然に、不法行為による損害賠償として、報酬相当額の支払義務を負うのかしらという思いがない訳ではありませんが、最高裁判決ですので。
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