2016年06月17日

大阪のダンスクラブ無許可営業、元経営者の無罪確定へ 最高裁上告棄却


以下は、産経WEST(2016.6.9)からの引用です。

「最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は9日までに、許可を受けずに客にダンスをさせるクラブを営業したとして風営法違反罪に問われ、一、二審で無罪となった元クラブ経営者金光正年被告(53)について、検察側の上告を棄却する決定をした。

7日付。

無罪判決が確定する。

一審大阪地裁判決は「性風俗秩序の乱れにつながる恐れはない」と指摘、風営法の規制対象に当たらないとして無罪を言い渡した。

二審大阪高裁も支持し、規制対象となるのは「男女が組になり、身体を接触して踊るダンス」に限られると判示した。

現行の風営法は「客にダンスをさせ、飲食させる営業」を公安委員会の許可が必要な風俗営業と定め、営業時間や区域を制限している。

検察側が「風営法の解釈を誤っている」と上告していた。

一、二審判決によると、元経営者は2012年、許可を受けずに大阪市北区のクラブ「NOON」で客にダンスをさせ、酒を提供したとして起訴された。

この事件を受けて風営法見直しの動きが加速。

改正法が昨年6月に成立し、ダンスをさせるかどうかではなく、店内の明るさや営業時間で風俗営業に当たるか判断することが盛り込まれた。

音楽に合わせて踊るクラブは現在、原則午前0時(最長午前1時)までしか営業できないが、一定以上の明るさなら許可を受けた上で24時間営業が可能となる。

今月23日に施行される見通し。」




この事件↓の続報ですが、法改正まで行われたのに、検察側は、飽くまで、上告を維持していたのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/412822074.html

毎度のことながら、一度決めたらどこまでも、という感じですが、その為に、何かと足止めを食う検察官も、可哀想な気がします。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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