2016年06月16日

裁判官弾劾裁判所 罷免判事の資格回復を決定 30年ぶり4件目


以下は、毎日新聞(2016年6月8日)からの引用です。

2008年にストーカー規制法違反で有罪が確定し、罷免された下山芳晴・元宇都宮地裁判事(63)について、国会の裁判官弾劾裁判所(裁判長・吉田博美参院議員)は8日、資格回復の決定をしたと発表した。

決定は5月17日付。

罷免された元裁判官による資格回復請求は今回を含めて8件あり、認められたのは1986年以来30年ぶり4件目。

下山元判事は弁護士登録を希望している。

下山元判事は、部下の女性に性的表現を含むメールを繰り返し送ったとして懲役6月、執行猶予2年の判決が確定。

弾劾裁判所が08年、「裁判官としての威信を著しく失う行為」と罷免を言い渡し、法曹資格を失った。
決定によると、元判事は罷免後、大学職員や警備員を務めたほか、派遣社員として国民健康保険料の徴収に従事した。

決定は「罷免後は経済的に困窮し、自分の愚かさを身に染みて反省したと認められる。考え方や行動を改める人格の改善があった」としている。

裁判官弾劾法は、請求があった場合、罷免から5年が経過し、相当の理由があると判断されれば法曹資格を回復すると規定する。

今回は衆参各7人の計14人で非公開の会議を開き、過半数の賛成で資格回復を決めた。

過去には担当する破産事件の管財人からゴルフ道具を受け取り罷免された判事補らが資格を回復している。」




裁判所弾劾裁判所のホームページにも、掲載されましたね↓
http://www.dangai.go.jp/index.html

「残された人生を社会的弱者を支援する弁護士として社会貢献していきたい」ですか。

弁護士が大増員となっただけが理由ではないのかも知れませんが、昨今では、「戒告」という最も軽い懲戒処分を受けただけでも、かなりのダメージがあると聞きます。

裁判官が「罷免」になったというのは、弁護士で言えば「除名」になったようなものだと思います↓
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

そのような弁護士に、支援を求める依頼者が、どれだけいるのでしょうか。

そもそも、弁護士会は、入会を認めるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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