以下は、YOMIURI ONLINE(2016年6月4日)からの引用です。
「裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。
強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。
不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。
裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。
だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。」
これは、本当に、早く導入して欲しいです。
最高裁のホームページには掲載されていませんが、「預金額最大店舗指定方式」↓も、最高裁平成25年1月17日決定(金融商事判例1412号8頁)で、否定されてしまったとのことですので。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/372159845.html
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