先日、舛添知事の政治資金問題をめぐる元検事の弁護士2人による調査の結果が、公表されましたね。
書き起こした報道は長いので、引用はしませんし、私は知的財産権に詳しい弁護士ではなく、今でもネット上にアップロードされている動画が、適法なのかどうなのか良くわかりませんので、リンクは貼りませんが、ちょうど、裁判所から戻ってきたところで、仕事をこなしながら、パソコンでLIVE配信でほぼ音声だけを聞きました。
私は、政治資金規正法に詳しい弁護士でもないので、良くわかりませんが、家族のために購入したものとみられてもやむを得ないとする「クレヨンしんちゃん」ですら、違法ではないという判断なのですから、家族旅行中のホテルで、誰かと会おうが会うまいが、違法ではないということになるのではないでしょうかね。
私も弁護士を20年以上やっているので、さすがに、少しは事実認定というものはわかっているつもりですが、領収書があるので関係者の話を聞かずに購入したと認めるのと、本人が会ったと言っているので相手方の話を聞かずに会ったと認めるのとでは、余りに次元が違うのではないですかね。
検察官時代には、被疑者が「その時間帯は○○さんと会っていた」と言えば、そのままアリバイの成立を認めて、無罪放免だったのでしょうか。
仮に、○○さんやその関係者が「会っていた」と言ったとしても、口裏合わせの可能性があるので、客観的な証拠や、本当の意味での第三者の目撃証言でもなければ、アリバイの成立は認められないのが、普通なのではないでしょうか。
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