2016年06月09日

ファウル直撃、賠償命令確定=日本ハム球団に約3300万円


以下は、時事ドットコム(2016/06/04)からの引用です。

「札幌ドームでプロ野球の試合を観戦中、ファウルボールの直撃を受け右目を失明した女性が、日本ハム球団や、球場を保有する札幌市などに約4700万円の損害賠償を求めた訴訟で、球団に約3300万円の支払いを命じた二審札幌高裁判決について、原告側、球団側双方は期限の3日までに上告せず、判決が確定した。 

札幌高裁は5月20日の判決で、女性が保護者として来場していたことを踏まえ、「安全に配慮すべき義務があったのに、危険性の高い席についての告知などを怠った」として、球団に賠償を命じた。

一方、市や札幌ドームについては、「球場が通常有すべき安全性を欠いていたとは言えない」と述べ、一審判決を変更して賠償責任を認めなかった。」




この事件↓の続報ですが、気が付きませんでしたが、控訴審の判決が出ていたのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434481663.html

裁判所のホームページに掲載されていますが↓、1審判決が、工作物責任(営造物責任)により、球団のみならず、市や札幌ドームの責任を認めた上で、過失相殺を認めなかったのに対して、控訴審判決は、工作物責任(営造物責任)を否定し、球団の安全配慮義務違反という契約責任のみを認めた上で、2割の過失相殺を認めています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85916

球団側というかプロ野球側としては、球場そのもののの瑕疵と言われれば、全国各地にある球場の大幅な改修を余儀なくされかねないので、上告したのでしょうが、それが否定されたので、敢えて上告はしなかったということでしょうか。

賠償金自体は、賠償責任保険から出るのでしょうし。

女性側としても、自らの請求が全面的に認められなかった訳ですから、当然、上告・上告受理申立てをすることはできますが、それをしなかったのは、もう疲れたということでしょうか。

2割の過失相殺が認められてしまったとは言え、300万円余りの弁護士費用に加えて、訴状送達日の翌日である平成24年7月20日から年5分の割合による約2割の遅延損害金も付加されますし。

そんなこんなで、和解ではなく判決、ということになったのかも知れません。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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