2016年06月06日

覚醒剤使用 一部猶予 初の判決 千葉地裁


以下は、毎日新聞(2016年6月2日)からの引用です。

「覚醒剤取締法違反(使用、所持)に問われた被告の女(37)に対し、千葉地裁(長尾洋子裁判官)は2日、懲役2年、うち6月について保護観察付き執行猶予2年(求刑・懲役3年)とする一部執行猶予判決を言い渡した。

確定した場合、被告は1年半で刑務所を出た後、2年間は保護観察を受けながら社会で立ち直りを目指すことになる。

1日にスタートした刑の一部執行猶予制度に基づく判決が明らかになるのは初めて。

判決によると、被告は昨年3月に同法違反で懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けた。

長尾裁判官は「社会内で立ち直る機会を与えられながらわずか約1年で再犯に及んだ。覚醒剤に対する親和性や依存性は明らかで実刑は免れない」と指摘。

その上で「再犯を防ぐためには、薬物再乱用防止プログラムを備えた保護観察所の下で、薬物離脱のための適切な指導を受けさせる期間を十分に設けることが有用だ」と刑の一部を執行猶予とした理由を述べた。

昨年の判決の執行猶予が取り消され、実際の刑期が1年半より長くなる可能性がある。」





当然、昨年の判決の執行猶予は取り消されて、2年6月+1年6月=4年は刑務所に行くんじゃないですかね。

懲役2年6月、執行猶予4年というのは、清原氏の判決と同じですが、その後も、同じ道を歩まないように、して頂きたいものです↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/438537992.html

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posted by 森越 壮史郎 at 19:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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