以下は、産経WEST(2016.5.17)からの引用です。
「刑事裁判で有罪判決を受けた被告人が、裁判にかかった訴訟費用の支払いを免れ、結果的に徴収不能となるケースが過去5年間で約5900件、総額約5億3100万円に上っていることが16日、分かった。
全体の件数との比較では、およそ6人に1人が事実上、支払いを踏み倒している計算になる。
いずれも国が代わって負担しており、徴収率を高める方策が求められそうだ。
訴訟費用の大半を占めるのが、国選弁護人への報酬とみられる。
本来は経済的に困窮した被告人らのために国費で弁護士をつける制度だが、公判を通じて裁判所が資力ありと判断した場合は被告人に負担させ、検察が徴収実務に当たる。
産経新聞が最高検への情報公開請求で入手した資料によると、平成22〜26年度の5年間で被告人が訴訟費用の支払いを命じられた件数は約3万1600件。
総額約35億1900万円で、1件当たりの平均額は約11万1千円だった。
この間、繰り越し分を含めて3万4987件で手続きが完了したが、約16・9%にあたる5919件では請求時効(5年)などに伴い徴収不能となった。
地域別では東京地検がトップで1306件、次いで大阪地検が756件。
いずれも徴収対象の3割近くで回収断念に追い込まれている。
刑罰として科される罰金と違い、未納に対するペナルティーが実質的にないことが支払い逃れを招く要因になっているとみられる。
検察は規定上、未納者の資産の差し押さえなどを行うことも可能だ。
ただ、1件当たりの未納額は少額なため、コストをかけて強制執行するメリットに乏しく、徴収率アップの有効な手立てとはなっていない。
視点「逃げ得許さず、徴収工夫を」
「訴訟費用は支払わなくてOK。被告人にはそう伝えている」。
ある弁護士はそう声を潜めた。
長年にわたり問題が放置されてきた訴訟費用の未納問題。
公正さが厳しく問われるべき刑事裁判の手続きだけに、現状は言うまでもなく改める必要があるだろう。
ただ、識者らは「徴収額以上の費用がかかっては仕方がない。少ないコストで納付率を上げる工夫を考えるべきだ」と口をそろえる。
採算を度外視して徴収率を上げるのではなく、資力のある人間から確実に徴収する“逃げ得”を許さない仕組み作りが重要だ。
取材を通じて、法曹関係者からは「早期の支払いに対しては費用を減額する」などの方策も挙げられた。
「問題が注目されると『それだけ未納が多いなら自分も払わない』という人が出てくる」と懸念する声も聞かれたが、関係者が知恵を絞り、現実的な解決策を検討すべき時期に来ている。
【用語解説】
訴訟費用
国選弁護人への報酬をはじめ、裁判に出廷した証人、通訳の旅費・日当などの費用。
貧困を理由に支払いが不可能と裁判所が判断した場合を除き、有罪が確定した刑事被告人に納付義務がある。
刑事訴訟法の規定に基づき、徴収の実務は罰金や追徴金などと同様、検察が担当している。」
踏み倒された訴訟費用の1件当たりの平均額は約11万1千円、その大半を占めるのが国選弁護人への報酬とのことですが、被告人が罪を認めていない否認事件や、裁判員裁判事件は別として、被告人が罪を認めている普通の自白事件の国選弁護人の報酬は、10万円にもならないのではないでしょうか。
初犯の覚せい剤の自己使用の自白事件で、身柄を拘束されている被告人に接見に行ったり、関係者と打ち合わせしたりした上で、保釈申請をして保釈決定を得て、検察側の提出する証拠を閲覧・謄写して検討し、被告人や情状証人と事前に打ち合わせした上で裁判に臨み、証人尋問、被告人質問、弁論を経て、判決言渡し期日で、無事、執行猶予になっても、10万円足らずです。
場合によっては、保釈保証金の立替制度の手筈もすることもありますが、1円の加算もありません。
さて、清原被告の弁護人は、国選弁護人なのでしょうか、私選弁護人なのでしょうか。
後者だとしたら、着手金と報酬は、幾らなのでしょうか。
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