以下は、朝日新聞デジタル(2016年5月16日)からの引用です。
「今夏発売の携帯電話の新機種の一部から、捜査機関が、本人に通知することなく、GPS(全地球測位システム)の位置情報を取得できるようになることがわかった。
総務省が昨年、個人情報保護ガイドラインを改定し、本人通知を不要としたことを受けた措置で、機種は今後順次拡大していく見通し。
犯罪捜査に役立つ一方、プライバシー侵害の懸念もある。
NTTドコモは、11日発表の基本ソフト(OS)「アンドロイド」を使うスマートフォン5機種で対応を始めるという。
19日から順次発売する。
KDDI(au)は「捜査に関わるため、本人非通知の改修有無についてはコメントを控えるが、必要な対応を検討中」と回答。
ソフトバンクも「運用を含めて検討中。詳細は回答を控えたい」とした。
携帯電話会社は、捜査機関の要請で、利用者端末の位置情報を提供することがある。
総務省のガイドラインは従来、位置情報の取得に際し、@裁判所の令状、A位置情報取得時の本人への通知、を求めていた。
携帯電話会社はこれまで、「この端末の位置情報が検索されようとしています」との表示を画面に出し、端末を振動させ、音も出すことで通知していた。
だが、本人通知によって捜査が困難になる、との警察庁の要請で、総務省は昨年6月に通信業界向けのガイドラインを改定。
「本人通知」要件を、削除した。
捜査機関は今後も令状は取る必要があるが、対応機種では本人通知せずに位置情報を得られるようになるという。
ドコモによると、利用者が端末の位置情報機能を無効に設定していると、情報は取得できないという。
ドコモは、既に発売済みの端末についても、ソフトの修正を通じて対応することを検討中という。
アンドロイドと違うOSを使っている、米アップルの「iPhone(アイフォーン)」は、同社や携帯電話会社からは、利用者の位置情報を取得できない仕組みをとっており、ガイドライン改定の影響は受けないという。
日本弁護士連合会は昨年5月、総務省のガイドライン改定案への意見書で、「市民の知らないうちに、その行動が監視されることを認めることになる」とプライバシー侵害の懸念を指摘。刑事訴訟法の改正により明確な歯止めが必要としていた。
ドコモは「お客様の不安が軽減されるよう、店頭での説明をしっかり行っていきたい」(広報部)としている。
海外のGPS捜査にも詳しい指宿信・成城大学教授(刑事訴訟法)は、「米国では州法レベルで、位置情報取得後に本人通知をする仕組みが徐々に広がっている。日本もガイドラインではなく、法改正によって市民の不安を取り除く必要がある」と話している。」
総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインのページはこちら↓ですが、確かに、さりげなく、「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって」という要件が、削除されていますね。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
それにしても、利用者が機能を無効に設定していると取得できないとされる端末のGPSによる位置情報を得るのですら、令状が必要だというのに、なぜ、車にGPS端末をひそかに取り付けるGPS捜査を、令状なしに行っても、証拠能力は否定されないのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/432823250.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434710804.html
携帯電話やスマホは、いつも持ち歩いているのに対して、車は、いつも乗っている訳ではないし、車で移動するとは限らないというのは、理由になるのでしょうか。
私は、結構、スマホを忘れることがありますが。
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